会社・個人事業主はどちらもお互いの全額食事費用を経費として落とせますか?

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


会社の方が個人事業主と食事するとき、以下のいずれもありでしょうか? – 会社が全額払って経費にする。 – 個人事業主が全額払って経費にする。

はい、会社の方が個人事業主と食事をする際、以下のいずれもあり得ます。

1. 会社が全額支払って経費にする

会社側が以下のいずれかに該当する場合、全額を「交際費」または「会議費」として経費に計上できます。

  • 接待交際費:取引先との会食や接待の場合。
  • 会議費:取引先との会議や打ち合わせで食事をした場合。
  • 福利厚生費:従業員との懇親会など、福利厚生目的の食事の場合。

2. 個人事業主が全額支払って経費にする

個人事業主側が以下のいずれかに該当する場合、全額を「会議費」または「雑費」として経費に計上できます。

  • 会議費:会社員との会議や打ち合わせで食事をした場合。
  • 雑費:仕事のためにカフェなどに入った時の飲食代の場合。

3. その他

上記以外にも、以下のような支払い方法があります。

  • 会社と個人事業主がそれぞれ支払う:食事代を折半する場合。
  • 一部を会社が負担し、一部を個人事業主が負担する:会社が一部を負担し、残りを個人事業主が支払う場合。

注意点

いずれの場合も、以下の点に注意する必要があります。

  • 領収書・レシートの発行:必ず領収書またはレシートを受け取り、保管しておく必要があります。
  • 日付・場所・相手方の氏名・金額・飲食の内容:領収書・レシートには、日付、場所、相手方の氏名、金額、飲食の内容を記載しておくことが望ましいです。
  • 金額の妥当性:金額が過剰な場合は、経費として認められない可能性があります。

参考情報

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