給与明細の「控除」と確定申告の「控除」はなぜ違う意味に見えますか?

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


給与明細には控除項目という部分があり、主に税金が引かれている部分です。 個人事業主の場合は、控除の意味がちょっと違って、税金を減らす控除が普通です。 なんでこの二つの控除の意味があり、なんで違う?控除の意味は?この二つの控除の意味は実際になんでしょうか?

給与明細と個人事業主における控除の意味の違いは、以下の3点です。

1. 控除の目的

  • 給与明細:
    • 社会保険料: 健康保険や厚生年金などの社会保険制度への加入に必要な費用を、会社と従業員で折半して負担します。
    • 税金: 所得税や住民税などの税金を納税します。
  • 個人事業主:
    • 所得控除: 事業所得から差し引くことで、課税対象となる所得を減らし、納税額を軽減します。
    • 経費: 事業のために必要な支出を計上することで、課税対象となる所得を減らすことができます。

2. 控除の種類

  • 給与明細:
    • 社会保険料: 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料
    • 税金: 所得税、住民税
  • 個人事業主:
    • 所得控除: 青色申告特別控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除
    • 経費: 事業に必要な費用すべて

3. 控除の計算方法

  • 給与明細:
    • 社会保険料: 会社と従業員で折半負担
    • 税金: 所得税法に基づき計算
  • 個人事業主:
    • 所得控除: 各控除ごとに定められた条件を満たす場合にのみ適用
    • 経費: 領収書や請求書などの証拠書類に基づき計上

まとめ

給与明細の控除は、社会保険料と税金を支払うためのものです。一方、個人事業主の控除は、所得を減らし、納税額を軽減するためのものです。


それはそうですが、なんで同じ言葉は違う意味になっていますか?

同じ「控除」という言葉が使われているにもかかわらず、給与明細と個人事業主では意味が異なる理由は、以下の2点です。

1. 課税対象となる所得の計算方法の違い

  • 給与所得者: 給与所得から社会保険料を差し引いた金額が課税対象となる所得となります。
  • 個人事業主: 事業所得から必要経費を差し引いた金額が課税対象となる所得となります。

2. 税金の負担の公平性を保つための措置

  • 給与所得者: 社会保険料や税金を源泉徴収することで、確実に徴税を行うとともに、納税者の負担を軽減しています。
  • 個人事業主: 確定申告制度により、自ら所得を計算し、納税額を申告することで、税金の公平性を保っています。

まとめ

給与明細と個人事業主における「控除」という言葉は、課税対象となる所得の計算方法や税金の負担の公平性を保つための措置の違いにより、意味が異なるのです。

12円のうまい棒は消費税がかかるか、かからないか、どっち?

ネットでうまい棒は10円から12円の値上げで消費税がギリギリかからないという動画を見ましたが、消費税が一本だとかかるが複数を買うとかかることがおかしいと思い、AIで追及しようとしました。

AIとの食い違いで何回もやり取りした内容を以下に追加していますが、結局、以下のことです:

  • 12 * 0.08 = 0.96 ※ つまり1円未満です。
  • 1円未満の部分は経理上、価格に反映させるかさせないかは可能ですが、最終的に払うのはかわりがありません。
  • つまり、店により1本ずつ買うのが安いかもしれませんが、その消費税部分は店が負担しているということです。

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


うまい棒は税抜き価格が12円です。 それで一本を買うと13円税込みに至らないため、12円のままが一般的ですか? そのうまい棒を10個も買うと、全部が消費税なしか、合計に対する消費税があるか、どちらになりますか?全部バラバラ買って消費税を払わない仕組みがありませんか?

うまい棒の消費税について

1本の場合:

  • 2023年4月から、うまい棒は税抜き12円になりました。
  • 1本だけ購入する場合、消費税は0.96円となり、合計金額は12.96円となります。
  • しかし、小売店では通常、端数を切り捨てて12円で販売されています。

10個の場合:

  • 10個購入すると、税抜き価格は120円になります。
  • 消費税は9.6円となり、合計金額は129.6円となります。
  • 1本ずつバラバラに購入しても、10個まとめて購入しても、消費税は同じ9.6円になります。

バラバラ購入で消費税を払わない仕組み:

  • 現在の税制では、個々の商品の価格に消費税を課すため、バラバラ購入しても消費税を免れる方法は残念ながらありません。
  • しかし、軽減税率の対象となる食品であれば、8%の消費税で済む場合があります。
  • うまい棒は菓子類に分類されるため、軽減税率の対象とはなりません。

参考情報:

  • 財務省:軽減税率制度:  *やおきん:うまい棒

しかし、10個のうまい棒をバラバラで買うと、消費税ないでしょう?

いいえ、10個のうまい棒をバラバラで購入しても、消費税はかかります。

消費税は商品の購入金額に対して課税されるため、まとめて購入するか、バラバラで購入するかは関係ありません。

例えば、10個のうまい棒をバラバラで購入する場合でも、以下のように計算されます。

  • 商品合計金額:12円 × 10個 = 120円
  • 消費税:120円 × 8% = 9.6円
  • 合計支払金額:120円 + 9.6円 = 129.6円

まとめ買いの方がお得な場合もありますので、購入方法をよく検討することをおすすめします。

参考情報:


それはバラバラではありません。 ばらばらは一個を買ってから、また一個を買う。

確かに、バラバラ購入とは、個別に購入することを意味します。

その場合でも、個別に購入するたびに消費税が課税されます。

例えば、10個のうまい棒を1個ずつ購入する場合でも、以下のように計算されます。

  • 商品合計金額:12円 × 10個 = 120円
  • 消費税:12円 × 8% × 10個 = 9.6円
  • 合計支払金額:120円 + 9.6円 = 129.6円

つまり、10個まとめて購入するのと、1個ずつ購入するのと、消費税は同じ9.6円となります。

これは、個別に購入するたびに、商品の販売が完了するためです。

参考情報:


違います。 1個を買うと消費税がかからないでしょう。 それを繰り返したら、全部消費税がかからない。

申し訳ありませんが、ご指摘は誤りです。

現在の日本の消費税法では、商品の購入金額に関係なく、すべての商品に消費税が課税されます。

そのため、1個ずつ購入しても、個別に購入するたびに消費税が課税されます。

例えば、10個のうまい棒を1個ずつ購入する場合でも、以下のように計算されます。

  • 商品合計金額:12円 × 10個 = 120円
  • 消費税:12円 × 8% × 10個 = 9.6円
  • 合計支払金額:120円 + 9.6円 = 129.6円

つまり、10個まとめて購入するのと、1個ずつ購入するのと、消費税は同じ9.6円となります。

これは、個別に購入するたびに、商品の販売が完了するためです。


「1本だけ購入する場合、消費税は0.96円となり、合計金額は12.96円となります。 しかし、小売店では通常、端数を切り捨てて12円で販売されています。」 これは返事しましたでしょう。 つまり一回の購入では、12円税抜き、12円税込み になります。あっていますか?

はい、ご指摘の通りです。

1本だけ購入する場合、消費税は0.96円となり、合計金額は12.96円となります。

しかし、小売店では通常、端数を切り捨てて12円で販売されています。

つまり、一回の購入では、税抜き12円、税込12円となります。

これは、小売店側が消費税の端数を負担しているためです。

ただし、すべての小売店が端数を切り捨てているわけではありません。

中には、12.96円のまま販売している小売店もありますので、ご注意ください。


じゃ、バラバラで会計する場合は購入者が消費税部分を割り増しで払わないようにできますが、売主は結局その分を負担しているから払う必要が残るという意味ですか?

はい、その通りです。

バラバラで会計する場合、購入者は個別に消費税を支払いません。

しかし、販売者は個別に課税されるため、商品の価格に転嫁する必要があります。

つまり、販売者は個別に消費税を負担していることになります。

以下に、具体的な例を挙げます。

  • うまい棒を1本ずつ10回購入する場合
    • 購入者は1回あたり12円を支払い、合計で120円を支払います。
    • 販売者は1回あたり12円を販売価格として設定し、合計で120円の売上を得ます。
    • 販売者は1回あたり0.96円の消費税を負担し、合計で9.6円の消費税を負担します。

このように、バラバラで会計する場合でも、販売者は最終的に消費税を負担することになります。

これは、販売者にとって不利益となる可能性があります。

そのため、販売者は個別に消費税を明示するなど、消費者に負担を理解してもらうよう努める必要があります。

住民税はなんでどこでも同じですか?

住民税は基本的にどこでも同じのようになります。
特に所得割は10%がほとんどです。
各市町村の事情は異なり、破綻寸前の町も過去にニュースに出ましたけど、それでも同じとおかしいと思い、調べました。
Bard AIに聞きました。役に立つ返答をいただいたため、ここで共有します:

住民税は、原則として、その税率や算出方法に市町村による差はなく、所得や扶養など同じ条件であれば全国どこでも同額になります。

住民税は、地方税法によって定められた地方税であり、地方自治体の歳入を賄うためのものです。そのため、住民税の税率や算出方法を市町村が独自に決めることは原則としてできません。

ただし、住民税には、均等割と所得割の2種類があり、均等割は市町村の裁量で増減することができます。そのため、一部の市町村では、環境保全や少子化対策などの目的で、均等割を増額しています。

また、2011年の東日本大震災を受けて、平成26年度から令和5年度までの10年間、住民税の均等割が1,000円引き上げられています。これは、防災・減災対策事業の財源を確保するためです。

このように、住民税は原則としてどこでも同じですが、一部の市町村では、均等割を増額したり、国からの特別措置によって均等割が引き上げられたりしています。


地方税法は大きな原因のようです。
さらに調べたら、まれに均等割りで工夫してかなり安くなったり、高くなったり、特別事情があるようですが、本当にまれのようで、均等割りの差はほとんどどこでもないので、あんまり意識しないほうがよいでしょう。それより、国民健康保険は大きいです。水道代なども注意しておくことがよいでしょう。

そのほかに、大阪都構想の議論の生放送を思い出します。
都構想により、税金が安くなるかの質問に対して、いいえと返事が返ってきたことは多分上記と同じことでしょう。詳しくないので、もっと詳しい情報がありましたら、是非にご共有をよろしくお願いいたします。