次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。
会社の方が個人事業主と食事するとき、以下のいずれもありでしょうか? – 会社が全額払って経費にする。 – 個人事業主が全額払って経費にする。
はい、会社の方が個人事業主と食事をする際、以下のいずれもあり得ます。
1. 会社が全額支払って経費にする
会社側が以下のいずれかに該当する場合、全額を「交際費」または「会議費」として経費に計上できます。
- 接待交際費:取引先との会食や接待の場合。
- 会議費:取引先との会議や打ち合わせで食事をした場合。
- 福利厚生費:従業員との懇親会など、福利厚生目的の食事の場合。
2. 個人事業主が全額支払って経費にする
個人事業主側が以下のいずれかに該当する場合、全額を「会議費」または「雑費」として経費に計上できます。
- 会議費:会社員との会議や打ち合わせで食事をした場合。
- 雑費:仕事のためにカフェなどに入った時の飲食代の場合。
3. その他
上記以外にも、以下のような支払い方法があります。
- 会社と個人事業主がそれぞれ支払う:食事代を折半する場合。
- 一部を会社が負担し、一部を個人事業主が負担する:会社が一部を負担し、残りを個人事業主が支払う場合。
注意点
いずれの場合も、以下の点に注意する必要があります。
- 領収書・レシートの発行:必ず領収書またはレシートを受け取り、保管しておく必要があります。
- 日付・場所・相手方の氏名・金額・飲食の内容:領収書・レシートには、日付、場所、相手方の氏名、金額、飲食の内容を記載しておくことが望ましいです。
- 金額の妥当性:金額が過剰な場合は、経費として認められない可能性があります。
参考情報
- 国税庁 タックスアンサー No.5410 食事代及び交際費
- 個人事業主の食費は確定申告で経費にできる?: https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/54082/
- 個人事業主の飲食代は経費として計上できる?ケース別や、勘定科目の疑問を解消しよう: https://sogyotecho.jp/kojin-inshoku-keihi/