個人事業主・会社は経費で落とした物の処分・譲渡や自分へ渡せますか?捨てる場合の注意点など。

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


個人事業主としても、会社としても、経費で落とした物を処分したい場合、自分・他人へ渡すか・売るか、捨てるか、を選択する場合の注意点について教えてください。

個人事業主・会社における経費で落とした物の処分時の注意点

個人事業主・会社で経費で落とした物を処分する場合、自分・他人へ渡すか・売るか、捨てるかの選択にはそれぞれ注意点があります。

自分・他人へ渡す場合

  • 贈答品として渡す場合:

    • 贈答品として渡す場合は、その相手との関係性や金額、頻度などを考慮し、必要に応じて「交際費」として計上する必要があります。
    • 高額な物品の場合は、「贈答品」としてではなく「福利厚生費」として計上する方が適切な場合もあります。
    • 領収書や日付、金額、相手先情報などを記録しておくことが重要です。
  • 従業員へ貸与する場合:

    • 従業員へ貸与する場合は、私物と区別できるようにしっかりと管理する必要があります。
    • 貸与期間や貸与料などを明確にしておくことも重要です。
    • 私物と混同してしまうと、経費として認められなくなる可能性があります。

売却する場合

  • 売却益が出た場合:

    • 売却益が出た場合は、雑収入として計上する必要があります。
    • 経費として計上した金額よりも売却額が高額な場合は、差額が課税対象となります。
    • 領収書や売却時の書類などをしっかりと保管しておくことが重要です。
  • 売却損が出た場合:

    • 売却損が出た場合は、雑損失として計上できる可能性があります。
    • ただし、事業との関連性が薄いと判断された場合は、認められない可能性もあります。
    • 領収書や売却時の書類などをしっかりと保管しておくことが重要です。

捨てる場合

  • 廃棄処分する場合:

    • 廃棄処分する場合は、その理由や日付、金額などを記録しておくことが重要です。
    • 必要に応じて、廃棄証明書などの書類を取得しておくことも重要です。
    • 領収書や廃棄証明書などをしっかりと保管しておくことが重要です。
  • 個人用に使用する場合:

    • 個人用に使用する場合、その物品の価額相当額を雑所得として計上する必要があります。
    • 領収書や日付、金額などを記録しておくことが重要です。

その他

  • 税務調査時の対応:

    • 税務調査時に、経費で落とした物の処分について説明できるように、領収書や日付、金額、相手先情報などをしっかりと保管しておくことが重要です。
    • 必要に応じて、廃棄証明書などの書類も保管しておくと良いでしょう。
  • 税理士への相談:

    • 経費で落とした物の処分について、具体的な状況や金額などを踏まえて、税理士に相談することをおすすめします。

参考情報

  • 国税庁:No.2110 事業所得の計算
  • 国税庁:タックスアンサー No.5424 雑損控除

免責事項

この回答は一般的な情報提供のみを目的としており、専門的な税務アドバイスを構成するものではありません。具体的な状況については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。


「廃棄処分する場合は、その理由や日付、金額などを記録しておくことが重要です。」 – どこに記録すればよろしいですか?

廃棄処分する場合は、以下の情報を含む記録を作成し、5年間保管することをおすすめします。

記録内容

  • 廃棄する物品の名称、数量、金額
  • 廃棄する理由
  • 廃棄日
  • 廃棄方法
  • 廃棄業者名(業者に依頼した場合)
  • 領収書や廃棄証明書

記録方法

  • 帳簿やノート
  • エクセルなどの表計算ソフト
  • 写真や動画
  • クラウドストレージ

注意点

  • 記録は、税務調査時に提示を求められる可能性がありますので、5年間保管しておくことが重要です。
  • 記録は、日本語で作成し、日付を記入する必要があります。
  • 廃棄する物品の購入時の領収書も保管しておくと、より確実です。
  • 廃棄業者に依頼した場合は、見積書請求書も保管しておきましょう。

参考情報

  • 国税庁:No.2110 事業所得の計算
  • 国税庁:タックスアンサー No.5424 雑損控除

免責事項

この回答は一般的な情報提供のみを目的としており、専門的な税務アドバイスを構成するものではありません。具体的な状況については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。


標準の名前がありませんか?

廃棄物記録の標準的な名前はありませんが、一般的には以下の名称が使われています。

  • 廃棄物台帳
  • 廃棄物管理簿
  • 廃棄物記録
  • 廃棄物マニフェスト

これらの名称は、必ずしも厳密に区別されているわけではありません。

参考情報

免責事項

この回答は一般的な情報提供のみを目的としており、専門的なアドバイスを構成するものではありません。具体的な状況については、専門家に相談することをおすすめします。


自分・他人へ渡す場合、収入を得ることなく可能でしょうか? その物の価値はどうやって判断すべきですか?判断する必要はありますか? 個人事業主が自分へ消耗品を譲る(事業用から個人用にする)場合、どんな注意点や流れがありますか?

個人事業主が経費で落とした物を自分・他人へ渡す場合の注意点

収入を得ることなく可能かどうか

はい、収入を得ることなく、自分・他人へ渡すことは可能です。ただし、以下の点に注意する必要があります。

  • 贈答品として渡す場合:

    • 贈答品として渡す場合は、その相手との関係性や金額、頻度などを考慮し、必要に応じて「交際費」として計上する必要があります。
    • 高額な物品の場合は、「贈答品」としてではなく「福利厚生費」として計上する方が適切な場合もあります。
    • 領収書や日付、金額、相手先情報などを記録しておくことが重要です。
  • 従業員へ貸与する場合:

    • 従業員へ貸与する場合は、私物と区別できるようにしっかりと管理する必要があります。
    • 貸与期間や貸与料などを明確にしておくことも重要です。
    • 私物と混同してしまうと、経費として認められなくなる可能性があります。

物の価値の判断方法と判断の必要性

  • 物の価値の判断方法:

    • 購入時の金額
    • 現在の市場価値
    • 減価償却費
  • 判断の必要性:

    • 10万円未満の少額な物品であれば、価値を判断する必要はありません。
    • 10万円以上の高額な物品の場合は、価値を判断する必要があります。

個人事業主が自分へ消耗品を譲る場合

  • 注意点:

    • 帳簿や領収書など、証拠となる書類をしっかりと保管しておく必要があります。
    • 譲渡価格は、通常の購入価格と同様にする必要があります。
    • 私物と混同してしまうと、経費として認められなくなる可能性があります。
  • 流れ:

    1. 自分が事業者として消耗品を購入する。
    2. 購入時の領収書を保管する。
    3. 帳簿に購入費用を計上する。
    4. 消耗品を事業用に使用する。
    5. 消耗品を自分へ譲渡する。
    6. 譲渡価格を帳簿に計上する。
    7. 譲渡時の領収書を保管する。

参考情報

  • 国税庁:No.2110 事業所得の計算
  • 国税庁:タックスアンサー No.5424 雑損控除

免責事項

この回答は一般的な情報提供のみを目的としており、専門的な税務アドバイスを構成するものではありません。具体的な状況については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

大量購入はどこまで必要経費として落とせますか?

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


まだ使っていないものを経費で落とすのはだめですか? 例えば、印刷用の紙を大量に買っておくと、全部経費に落とせますか?それとも利用分のみを経費に落とせますか?

まだ使っていないものを経費で落とすのは、原則として認められません

経費として認められる条件

経費として認められるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 事業に関連性があること
  2. 支出が発生したこと
  3. 証拠があること

まだ使っていないものは、支出が発生していないため、経費として認められないのです。

例外:消耗品など

ただし、消耗品など購入時点でその価値が減少していくものについては、例外的に購入時点で経費として計上できる場合があります。

印刷用紙の場合

印刷用紙も消耗品に該当するため、購入時点で全額を経費として計上できる可能性があります

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 過剰な購入は認められない
  • 実際に使用したことが証明できる必要

具体的には、以下の点を考慮する必要があります。

  • **購入量:**事業規模や印刷頻度などを考慮し、過剰な購入と判断されない量を購入する必要があります。
  • **保管状況:**適切に保管し、損傷や盗難がないようにする必要があります。
  • **使用証明:**印刷履歴など、実際に使用したことを証明できる資料を保管しておく必要があります。

税務調査時の注意点

税務調査時に、上記の条件を満たしていないと判断された場合、経費として認められず、追徴課税される可能性があります。

結論

まだ使っていないものを経費で落とすのは、原則として認められません。

例外的に認められる場合でも、過剰な購入や使用証明の不足などにより、税務調査で否認される可能性があります。

経費として計上する際には、上記の条件を満たしていることを確認し、必要書類を保管しておくようにしましょう。

参考情報

  • 国税庁:No.2100 青色申告特別控除(青色申告特別控除額の計算))
  • 税理士法人アヴァンティ:経費で落とせる消耗品とは?具体的な品目と注意点

もし過剰の購入をすると、翌年などで部分的に経費として落とせますか?どうしたらよろしいでしょうか?

はい、過剰購入した消耗品は、翌年以降に部分的に経費として計上できる可能性があります。

翌年以降に経費として計上するための条件

翌年以降に経費として計上するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 翌年以降も事業で使用すること
  • 購入時の領収書や請求書などの証拠を保管しておくこと
  • 過剰購入した理由を説明できること

具体的には、以下の点を考慮する必要があります。

  • **保管状況:**適切に保管し、損傷や盗難がないようにする必要があります。
  • **使用証明:**印刷履歴など、実際に使用したことを証明できる資料を保管しておく必要があります。
  • **過剰購入した理由:**事業拡大を見込んでいた、価格変動リスクを避けたかったなど、合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。

税務調査時の注意点

税務調査時に、上記の条件を満たしていないと判断された場合、経費として認められず、追徴課税される可能性があります。

過剰購入を避けるための対策

  • 事業規模や印刷頻度などを考慮し、必要な量だけを購入する
  • 複数回に分けて購入する
  • 在庫を定期的に確認する

参考情報

  • 国税庁:No.2100 青色申告特別控除(青色申告特別控除額の計算)
  • 税理士法人アヴァンティ:経費で落とせる消耗品とは?具体的な品目と注意点

その他

上記は一般的な回答であり、個々の状況によって異なる場合があります。

具体的な判断については、税務署や税理士に相談することをおすすめします。