毎月固定金額を払う契約があったとしたら、請求書を送らなくても取引先は時間通りに支払う義務がありますでしょうか?

Bardによる説明:

結論から言うと、毎月固定金額を払う契約があった場合でも、請求書を送らなくても取引先は時間通りに支払う義務があります。

請求書は、取引先に商品やサービスを提供し、その対価を請求するための書類です。請求書がなくても、契約書や注文書などに、取引内容や金額、支払期日などが明記されていれば、取引先は支払う義務があります。

ただし、請求書を送ることで、取引内容や金額、支払期日などの確認が容易になり、トラブルを防止することができます。また、請求書は、税務署への申告に必要な書類となるため、保管しておくとよいでしょう。

したがって、毎月固定金額を払う契約があった場合でも、請求書を送ることをおすすめします。

以下に、請求書を送らないことで生じる可能性があるトラブルをご紹介します。

  • 取引内容や金額、支払期日などの確認が遅れ、支払いが遅れる可能性がある。
  • 取引内容や金額などの誤解が生じ、支払い後にトラブルになる可能性がある。
  • 請求書がないと、税務署への申告に必要な書類が不足する可能性がある。

請求書を送ることで、これらのトラブルを防止することができます。