次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。
まだ使っていないものを経費で落とすのはだめですか? 例えば、印刷用の紙を大量に買っておくと、全部経費に落とせますか?それとも利用分のみを経費に落とせますか?
まだ使っていないものを経費で落とすのは、原則として認められません。
経費として認められる条件
経費として認められるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 事業に関連性があること
- 支出が発生したこと
- 証拠があること
まだ使っていないものは、支出が発生していないため、経費として認められないのです。
例外:消耗品など
ただし、消耗品など、購入時点でその価値が減少していくものについては、例外的に購入時点で経費として計上できる場合があります。
印刷用紙の場合
印刷用紙も消耗品に該当するため、購入時点で全額を経費として計上できる可能性があります。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 過剰な購入は認められない
- 実際に使用したことが証明できる必要
具体的には、以下の点を考慮する必要があります。
- **購入量:**事業規模や印刷頻度などを考慮し、過剰な購入と判断されない量を購入する必要があります。
- **保管状況:**適切に保管し、損傷や盗難がないようにする必要があります。
- **使用証明:**印刷履歴など、実際に使用したことを証明できる資料を保管しておく必要があります。
税務調査時の注意点
税務調査時に、上記の条件を満たしていないと判断された場合、経費として認められず、追徴課税される可能性があります。
結論
まだ使っていないものを経費で落とすのは、原則として認められません。
例外的に認められる場合でも、過剰な購入や使用証明の不足などにより、税務調査で否認される可能性があります。
経費として計上する際には、上記の条件を満たしていることを確認し、必要書類を保管しておくようにしましょう。
参考情報
- 国税庁:No.2100 青色申告特別控除(青色申告特別控除額の計算))
- 税理士法人アヴァンティ:経費で落とせる消耗品とは?具体的な品目と注意点
もし過剰の購入をすると、翌年などで部分的に経費として落とせますか?どうしたらよろしいでしょうか?
はい、過剰購入した消耗品は、翌年以降に部分的に経費として計上できる可能性があります。
翌年以降に経費として計上するための条件
翌年以降に経費として計上するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 翌年以降も事業で使用すること
- 購入時の領収書や請求書などの証拠を保管しておくこと
- 過剰購入した理由を説明できること
具体的には、以下の点を考慮する必要があります。
- **保管状況:**適切に保管し、損傷や盗難がないようにする必要があります。
- **使用証明:**印刷履歴など、実際に使用したことを証明できる資料を保管しておく必要があります。
- **過剰購入した理由:**事業拡大を見込んでいた、価格変動リスクを避けたかったなど、合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。
税務調査時の注意点
税務調査時に、上記の条件を満たしていないと判断された場合、経費として認められず、追徴課税される可能性があります。
過剰購入を避けるための対策
- 事業規模や印刷頻度などを考慮し、必要な量だけを購入する。
- 複数回に分けて購入する。
- 在庫を定期的に確認する。
参考情報
- 国税庁:No.2100 青色申告特別控除(青色申告特別控除額の計算)
- 税理士法人アヴァンティ:経費で落とせる消耗品とは?具体的な品目と注意点
その他
上記は一般的な回答であり、個々の状況によって異なる場合があります。
具体的な判断については、税務署や税理士に相談することをおすすめします。