法人税は払うと、後で所得税なども発生するため、報酬・経費を増やしたらいい と感じたため、払うメリットを追求しました。

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


法人税は何のためにありますか? 法人に利益があっても、後で給与などの個人の保証になる部分もあるからその部分は二重課税ではありませんか?

法人税は、法人が得た利益に対して課税される税金です。法人税の主な目的は、国家財政の収入確保所得再分配です。

確かに、法人が得た利益は、後に株主や役員に給与などの形で分配されるため、個人の所得税の課税対象にもなります。しかし、法人税と所得税は、課税主体課税目的が異なるため、二重課税にはなりません。

課税主体

  • 法人税:法人
  • 所得税:個人

課税目的

  • 法人税:法人の経済活動による利益に対する課税
  • 所得税:個人の所得に対する課税

つまり、法人税は法人の活動に対する課税であり、所得税は個人所得に対する課税であるため、二重課税にはならないのです。

しかし、法人税と所得税の税率差や、配当控除などの制度により、実質的な税負担が二重課税に近い状態になる場合もあります。この問題に対しては、租税公平の観点から、様々な議論が行われています。


法人税があれば、わざわざ利益のままにする理由は何でしょうか? その分役員報酬、給与、ボーナス、投資をすれば、損しないでしょう?

法人税があるにもかかわらず、企業が利益を溜め込む理由は、主に以下の4つが挙げられます。

1. 将来への投資

企業は、将来の成長のために設備投資や研究開発投資を行う必要があります。これらの投資には多額の資金が必要となるため、利益を内部留保することで資金を確保します。

2. リスクへの備え

景気悪化や災害などのリスクに備えて、企業は内部留保を蓄積しておくことがあります。不測の事態が発生した場合、内部留保は企業の存続を支える重要な役割を果たします。

3. 株主への還元

企業は、株主に対して配当金を支払うことで利益を還元することができます。しかし、将来の成長のために投資が必要な場合や、リスクへの備えとして資金が必要な場合は、配当金の支払いを抑制し、内部留保を蓄積することがあります。

4. 税制上のメリット

日本では、内部留保に対して法人税が課税されますが、配当金に対してはさらに所得税が課税されます。そのため、企業は税制上のメリットを考慮して、利益を内部留保することがあります。

確かに、役員報酬、給与、ボーナス、投資をすれば、利益を溜め込むよりも税負担を抑えることができます。しかし、企業は将来の成長やリスクへの備えなど、様々な要素を考慮して、利益の使い道を決定する必要があります。

参考資料

e-taxソフト(WEB版)と確定申告書等作成コーナーは何が違いますか?

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


e-taxソフト(WEB版)と確定申告書等作成コーナーは何が違いますか? 「e-taxソフト(WEB版)」で確定申告をしようとしたが、手続きがすぐに終わって重要な入力はなにもなかった。どういうことですか?

e-Taxソフト(WEB版)と確定申告書等作成コーナーの違い

e-Taxソフト(WEB版)と確定申告書等作成コーナーは、国税庁が提供する確定申告書作成のためのシステムですが、以下の点で違いがあります。

1. データ送信方法

  • e-Taxソフト(WEB版): 作成した申告データを暗号化して送信
  • 確定申告書等作成コーナー: 作成した申告データを印刷して郵送

2. 動作環境

  • e-Taxソフト(WEB版): インターネット環境と事前準備セットアップツールが必要
  • 確定申告書等作成コーナー: インターネット環境のみ必要

3. 機能

  • e-Taxソフト(WEB版): 扶養控除申告書など、一部の申告書作成機能は提供されていない
  • 確定申告書等作成コーナー: すべての申告書作成機能が提供されている

4. 入力補助機能

  • e-Taxソフト(WEB版): 入力項目のヒントや控除額シミュレーション機能など
  • 確定申告書等作成コーナー: 基本的な入力補助のみ

5. 提出方法

  • e-Taxソフト(WEB版): インターネット経由で提出
  • 確定申告書等作成コーナー: 印刷した申告書を郵送

e-Taxソフト(WEB版)で手続きがすぐに終わった理由

e-Taxソフト(WEB版)では、マイナンバーカードやICカードリーダーを使って事前準備を行うため、申告書作成画面ではほとんど入力する項目がありません。

事前準備で入力した情報

  • 氏名、住所、生年月日、マイナンバー
  • 所得金額、控除額
  • 配偶者・扶養家族の情報

申告書作成画面で行う入力

  • 医療費控除の領収書情報
  • 寄付金控除の領収書情報
  • その他、一部の控除額

もし、マイナンバーカードやICカードリーダーを持っていない場合は、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する必要があります。

参考情報

消耗品 減価償却1年以内なら、1年間で利用不可?そのあとどうすればいい?

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


商品を消耗品費として勘定すると、減価償却は1年と言われますが、1年でもう利用不可の状態とみなされていますか?

商品を消耗品費として勘定し、1年で減価償却を行う場合、必ずしも1年で使用不可になることを意味するわけではありません。

1. 消耗品費と減価償却の考え方

  • 消耗品費とは、1年未満で使用・消費される物品の費用です。
  • 減価償却とは、長期間にわたって使用される資産の取得価額を、耐用年数に応じて費用に振り分ける方法です。

2. 商品の消耗品費と減価償却

  • 商品を消耗品費として計上する場合、その耐用年数は1年とみなされます。
  • ただし、実際の使用可能期間は1年よりも長い場合も短 い場合もあります。
  • 1年で商品が使用不可になったとしても、税務上は問題ありません。

3. 減価償却方法の選択

  • 商品の耐用年数が1年未満と判断する根拠は、事業者の判断に委ねられています。
  • 過去の使用実績や商品の性質などを考慮する必要があります。
  • 複数の商品をまとめて購入する場合、個々の商品の耐用年数ではなく、まとめて1年とすることが可能です。

4. 注意点

  • 商品を消耗品費として計上する場合、税務調査で否認されるリスクがあります。
  • 否認リスクを減らすためには、商品の耐用年数を合理的に判断する必要があります。
  • 必要に応じて、税理士に相談することをおすすめします。

5. まとめ

  • 商品を消耗品費として計上し、1年で減価償却を行うことは、必ずしも1年で使用不可になることを意味するわけではありません。
  • 商品の耐用年数は、事業者の判断に委ねられていますが、合理的な根拠に基づいて判断する必要があります。

参考情報


続いて、消耗品は購入一年後に利用不可と判断して誰かに渡しても問題ありませんか? 例えば、個人事業主の場合、消耗品を事業用で一年利用して、その後、プライベートで利用することにする。

消耗品を1年後に利用不可と判断して誰かに渡すことは、状況によって問題ない場合と問題がある場合があります。

1. 税務上の問題

  • 消耗品は購入時に全額費用として計上するため、1年後に譲渡しても譲渡益は発生しません。
  • ただし、譲渡した相手が消耗品としてではなく、資産として計上する場合、税務調査で否認されるリスクがあります。

2. 民法上の問題

  • 民法では、売買契約において、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負います。
  • 瑕疵担保責任とは、売買した物に隠れた欠陥があった場合、売主は買主に対して修補や代金減額、契約解除などの責任を負うものです。
  • 消耗品は1年後に利用不可になる可能性が高いため、売主は瑕疵担保責任を負う可能性があります。

3. 個人事業主の場合

  • 個人事業主が事業用に購入した消耗品をプライベートで利用することは問題ありません。
  • ただし、事業用の消耗品をプライベートで利用した場合、その利用料を経費として計上することはできません。

4. 結論

  • 消耗品を1年後に利用不可と判断して誰かに渡すことは、状況によって問題ない場合と問題がある場合があります。

  • 問題を避けるためには、以下の点に注意する必要があります。

    • 譲渡する相手が消耗品として利用することを明確にする。
    • 譲渡する前に消耗品の状態を十分に確認する。
    • 必要に応じて、税理士や弁護士に相談する。

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e-taxの「決算書等の作成」では、「売上(収入)金額の明細」は必須?「登録番号又は法人番号」の「登録番号」と「法人番号」は何ですか?

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e-taxの「決算書等の作成」では、「売上(収入)金額の明細」がありますが、これは必須ですか? そして、「登録番号又は法人番号」の「登録番号」と「法人番号」は何ですか?会社名が分かればどこで見つけれますか?

e-Taxの「売上(収入)金額の明細」と「登録番号又は法人番号」について

1. 売上(収入)金額の明細

e-Taxの「決算書等の作成」における「売上(収入)金額の明細」は、必須ではありません。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、提出が必要になります。

  • 青色申告で、所得金額が3,000万円を超える場合
  • 白色申告で、所得金額が1,000万円を超える場合
  • 消費税の課税事業者

上記のいずれにも該当しない場合は、提出は不要ですが、提出することで、税務調査のリスクを減らすことができます。また、提出することで、所得金額や控除額を正確に把握しやすくなります。

2. 登録番号又は法人番号

登録番号は、個人事業主の場合、個人事業税の納税通知書に記載されています。法人の場合、登記簿謄本に記載されています。

法人番号は、法人の場合、登記簿謄本に記載されています。個人事業主には法人番号はありません。

会社名が分かれば、以下の方法で登録番号又は法人番号を見つけることができます。

  • 国税庁の法人番号公表サイトで検索する
  • 登記簿謄本を取得する
  • 会社に直接問い合わせる

3. 提出方法

売上(収入)金額の明細と登録番号又は法人番号は、e-Taxの「決算書等の作成」画面で入力できます。

4. 注意事項

  • 売上(収入)金額の明細は、正確に記入する必要があります。
  • 登録番号又は法人番号を誤って記入すると、申告が受理されない場合があります。

「売上先名」は「会社名」ですか?それともほかですか?

e-Taxの「売上先名」は、会社名である場合もあれば、会社名以外の名称である場合もあります。

「売上先名」は、以下のいずれかに該当する名称を記入します。

  • 商品やサービスを販売した相手方の名称
  • 代金を受け取った相手方の名称
  • 支払調書等の支払者名

会社名以外の名称が該当する場合の例

  • 個人事業主の場合:氏名
  • 法人以外の団体の場合:団体名
  • 匿名組合の場合:組合名
  • 国や地方公共団体の場合:名称

具体的な記入例

  • 会社名:株式会社〇〇
  • 個人事業主:山田太郎
  • 法人以外の団体:〇〇会
  • 匿名組合:〇〇匿名組合
  • :日本国
  • 地方公共団体:大阪府

注意事項

  • 売上先名が複数ある場合は、すべて記入する必要があります。
  • 売上先名が不明な場合は、「不明」と記入します。

給与明細の「控除」と確定申告の「控除」はなぜ違う意味に見えますか?

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


給与明細には控除項目という部分があり、主に税金が引かれている部分です。 個人事業主の場合は、控除の意味がちょっと違って、税金を減らす控除が普通です。 なんでこの二つの控除の意味があり、なんで違う?控除の意味は?この二つの控除の意味は実際になんでしょうか?

給与明細と個人事業主における控除の意味の違いは、以下の3点です。

1. 控除の目的

  • 給与明細:
    • 社会保険料: 健康保険や厚生年金などの社会保険制度への加入に必要な費用を、会社と従業員で折半して負担します。
    • 税金: 所得税や住民税などの税金を納税します。
  • 個人事業主:
    • 所得控除: 事業所得から差し引くことで、課税対象となる所得を減らし、納税額を軽減します。
    • 経費: 事業のために必要な支出を計上することで、課税対象となる所得を減らすことができます。

2. 控除の種類

  • 給与明細:
    • 社会保険料: 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料
    • 税金: 所得税、住民税
  • 個人事業主:
    • 所得控除: 青色申告特別控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除
    • 経費: 事業に必要な費用すべて

3. 控除の計算方法

  • 給与明細:
    • 社会保険料: 会社と従業員で折半負担
    • 税金: 所得税法に基づき計算
  • 個人事業主:
    • 所得控除: 各控除ごとに定められた条件を満たす場合にのみ適用
    • 経費: 領収書や請求書などの証拠書類に基づき計上

まとめ

給与明細の控除は、社会保険料と税金を支払うためのものです。一方、個人事業主の控除は、所得を減らし、納税額を軽減するためのものです。


それはそうですが、なんで同じ言葉は違う意味になっていますか?

同じ「控除」という言葉が使われているにもかかわらず、給与明細と個人事業主では意味が異なる理由は、以下の2点です。

1. 課税対象となる所得の計算方法の違い

  • 給与所得者: 給与所得から社会保険料を差し引いた金額が課税対象となる所得となります。
  • 個人事業主: 事業所得から必要経費を差し引いた金額が課税対象となる所得となります。

2. 税金の負担の公平性を保つための措置

  • 給与所得者: 社会保険料や税金を源泉徴収することで、確実に徴税を行うとともに、納税者の負担を軽減しています。
  • 個人事業主: 確定申告制度により、自ら所得を計算し、納税額を申告することで、税金の公平性を保っています。

まとめ

給与明細と個人事業主における「控除」という言葉は、課税対象となる所得の計算方法や税金の負担の公平性を保つための措置の違いにより、意味が異なるのです。

12円のうまい棒は消費税がかかるか、かからないか、どっち?

ネットでうまい棒は10円から12円の値上げで消費税がギリギリかからないという動画を見ましたが、消費税が一本だとかかるが複数を買うとかかることがおかしいと思い、AIで追及しようとしました。

AIとの食い違いで何回もやり取りした内容を以下に追加していますが、結局、以下のことです:

  • 12 * 0.08 = 0.96 ※ つまり1円未満です。
  • 1円未満の部分は経理上、価格に反映させるかさせないかは可能ですが、最終的に払うのはかわりがありません。
  • つまり、店により1本ずつ買うのが安いかもしれませんが、その消費税部分は店が負担しているということです。

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


うまい棒は税抜き価格が12円です。 それで一本を買うと13円税込みに至らないため、12円のままが一般的ですか? そのうまい棒を10個も買うと、全部が消費税なしか、合計に対する消費税があるか、どちらになりますか?全部バラバラ買って消費税を払わない仕組みがありませんか?

うまい棒の消費税について

1本の場合:

  • 2023年4月から、うまい棒は税抜き12円になりました。
  • 1本だけ購入する場合、消費税は0.96円となり、合計金額は12.96円となります。
  • しかし、小売店では通常、端数を切り捨てて12円で販売されています。

10個の場合:

  • 10個購入すると、税抜き価格は120円になります。
  • 消費税は9.6円となり、合計金額は129.6円となります。
  • 1本ずつバラバラに購入しても、10個まとめて購入しても、消費税は同じ9.6円になります。

バラバラ購入で消費税を払わない仕組み:

  • 現在の税制では、個々の商品の価格に消費税を課すため、バラバラ購入しても消費税を免れる方法は残念ながらありません。
  • しかし、軽減税率の対象となる食品であれば、8%の消費税で済む場合があります。
  • うまい棒は菓子類に分類されるため、軽減税率の対象とはなりません。

参考情報:

  • 財務省:軽減税率制度:  *やおきん:うまい棒

しかし、10個のうまい棒をバラバラで買うと、消費税ないでしょう?

いいえ、10個のうまい棒をバラバラで購入しても、消費税はかかります。

消費税は商品の購入金額に対して課税されるため、まとめて購入するか、バラバラで購入するかは関係ありません。

例えば、10個のうまい棒をバラバラで購入する場合でも、以下のように計算されます。

  • 商品合計金額:12円 × 10個 = 120円
  • 消費税:120円 × 8% = 9.6円
  • 合計支払金額:120円 + 9.6円 = 129.6円

まとめ買いの方がお得な場合もありますので、購入方法をよく検討することをおすすめします。

参考情報:


それはバラバラではありません。 ばらばらは一個を買ってから、また一個を買う。

確かに、バラバラ購入とは、個別に購入することを意味します。

その場合でも、個別に購入するたびに消費税が課税されます。

例えば、10個のうまい棒を1個ずつ購入する場合でも、以下のように計算されます。

  • 商品合計金額:12円 × 10個 = 120円
  • 消費税:12円 × 8% × 10個 = 9.6円
  • 合計支払金額:120円 + 9.6円 = 129.6円

つまり、10個まとめて購入するのと、1個ずつ購入するのと、消費税は同じ9.6円となります。

これは、個別に購入するたびに、商品の販売が完了するためです。

参考情報:


違います。 1個を買うと消費税がかからないでしょう。 それを繰り返したら、全部消費税がかからない。

申し訳ありませんが、ご指摘は誤りです。

現在の日本の消費税法では、商品の購入金額に関係なく、すべての商品に消費税が課税されます。

そのため、1個ずつ購入しても、個別に購入するたびに消費税が課税されます。

例えば、10個のうまい棒を1個ずつ購入する場合でも、以下のように計算されます。

  • 商品合計金額:12円 × 10個 = 120円
  • 消費税:12円 × 8% × 10個 = 9.6円
  • 合計支払金額:120円 + 9.6円 = 129.6円

つまり、10個まとめて購入するのと、1個ずつ購入するのと、消費税は同じ9.6円となります。

これは、個別に購入するたびに、商品の販売が完了するためです。


「1本だけ購入する場合、消費税は0.96円となり、合計金額は12.96円となります。 しかし、小売店では通常、端数を切り捨てて12円で販売されています。」 これは返事しましたでしょう。 つまり一回の購入では、12円税抜き、12円税込み になります。あっていますか?

はい、ご指摘の通りです。

1本だけ購入する場合、消費税は0.96円となり、合計金額は12.96円となります。

しかし、小売店では通常、端数を切り捨てて12円で販売されています。

つまり、一回の購入では、税抜き12円、税込12円となります。

これは、小売店側が消費税の端数を負担しているためです。

ただし、すべての小売店が端数を切り捨てているわけではありません。

中には、12.96円のまま販売している小売店もありますので、ご注意ください。


じゃ、バラバラで会計する場合は購入者が消費税部分を割り増しで払わないようにできますが、売主は結局その分を負担しているから払う必要が残るという意味ですか?

はい、その通りです。

バラバラで会計する場合、購入者は個別に消費税を支払いません。

しかし、販売者は個別に課税されるため、商品の価格に転嫁する必要があります。

つまり、販売者は個別に消費税を負担していることになります。

以下に、具体的な例を挙げます。

  • うまい棒を1本ずつ10回購入する場合
    • 購入者は1回あたり12円を支払い、合計で120円を支払います。
    • 販売者は1回あたり12円を販売価格として設定し、合計で120円の売上を得ます。
    • 販売者は1回あたり0.96円の消費税を負担し、合計で9.6円の消費税を負担します。

このように、バラバラで会計する場合でも、販売者は最終的に消費税を負担することになります。

これは、販売者にとって不利益となる可能性があります。

そのため、販売者は個別に消費税を明示するなど、消費者に負担を理解してもらうよう努める必要があります。

会社・個人事業主はどちらもお互いの全額食事費用を経費として落とせますか?

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


会社の方が個人事業主と食事するとき、以下のいずれもありでしょうか? – 会社が全額払って経費にする。 – 個人事業主が全額払って経費にする。

はい、会社の方が個人事業主と食事をする際、以下のいずれもあり得ます。

1. 会社が全額支払って経費にする

会社側が以下のいずれかに該当する場合、全額を「交際費」または「会議費」として経費に計上できます。

  • 接待交際費:取引先との会食や接待の場合。
  • 会議費:取引先との会議や打ち合わせで食事をした場合。
  • 福利厚生費:従業員との懇親会など、福利厚生目的の食事の場合。

2. 個人事業主が全額支払って経費にする

個人事業主側が以下のいずれかに該当する場合、全額を「会議費」または「雑費」として経費に計上できます。

  • 会議費:会社員との会議や打ち合わせで食事をした場合。
  • 雑費:仕事のためにカフェなどに入った時の飲食代の場合。

3. その他

上記以外にも、以下のような支払い方法があります。

  • 会社と個人事業主がそれぞれ支払う:食事代を折半する場合。
  • 一部を会社が負担し、一部を個人事業主が負担する:会社が一部を負担し、残りを個人事業主が支払う場合。

注意点

いずれの場合も、以下の点に注意する必要があります。

  • 領収書・レシートの発行:必ず領収書またはレシートを受け取り、保管しておく必要があります。
  • 日付・場所・相手方の氏名・金額・飲食の内容:領収書・レシートには、日付、場所、相手方の氏名、金額、飲食の内容を記載しておくことが望ましいです。
  • 金額の妥当性:金額が過剰な場合は、経費として認められない可能性があります。

参考情報

個人事業主・会社は経費で落とした物の処分・譲渡や自分へ渡せますか?捨てる場合の注意点など。

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


個人事業主としても、会社としても、経費で落とした物を処分したい場合、自分・他人へ渡すか・売るか、捨てるか、を選択する場合の注意点について教えてください。

個人事業主・会社における経費で落とした物の処分時の注意点

個人事業主・会社で経費で落とした物を処分する場合、自分・他人へ渡すか・売るか、捨てるかの選択にはそれぞれ注意点があります。

自分・他人へ渡す場合

  • 贈答品として渡す場合:

    • 贈答品として渡す場合は、その相手との関係性や金額、頻度などを考慮し、必要に応じて「交際費」として計上する必要があります。
    • 高額な物品の場合は、「贈答品」としてではなく「福利厚生費」として計上する方が適切な場合もあります。
    • 領収書や日付、金額、相手先情報などを記録しておくことが重要です。
  • 従業員へ貸与する場合:

    • 従業員へ貸与する場合は、私物と区別できるようにしっかりと管理する必要があります。
    • 貸与期間や貸与料などを明確にしておくことも重要です。
    • 私物と混同してしまうと、経費として認められなくなる可能性があります。

売却する場合

  • 売却益が出た場合:

    • 売却益が出た場合は、雑収入として計上する必要があります。
    • 経費として計上した金額よりも売却額が高額な場合は、差額が課税対象となります。
    • 領収書や売却時の書類などをしっかりと保管しておくことが重要です。
  • 売却損が出た場合:

    • 売却損が出た場合は、雑損失として計上できる可能性があります。
    • ただし、事業との関連性が薄いと判断された場合は、認められない可能性もあります。
    • 領収書や売却時の書類などをしっかりと保管しておくことが重要です。

捨てる場合

  • 廃棄処分する場合:

    • 廃棄処分する場合は、その理由や日付、金額などを記録しておくことが重要です。
    • 必要に応じて、廃棄証明書などの書類を取得しておくことも重要です。
    • 領収書や廃棄証明書などをしっかりと保管しておくことが重要です。
  • 個人用に使用する場合:

    • 個人用に使用する場合、その物品の価額相当額を雑所得として計上する必要があります。
    • 領収書や日付、金額などを記録しておくことが重要です。

その他

  • 税務調査時の対応:

    • 税務調査時に、経費で落とした物の処分について説明できるように、領収書や日付、金額、相手先情報などをしっかりと保管しておくことが重要です。
    • 必要に応じて、廃棄証明書などの書類も保管しておくと良いでしょう。
  • 税理士への相談:

    • 経費で落とした物の処分について、具体的な状況や金額などを踏まえて、税理士に相談することをおすすめします。

参考情報

  • 国税庁:No.2110 事業所得の計算
  • 国税庁:タックスアンサー No.5424 雑損控除

免責事項

この回答は一般的な情報提供のみを目的としており、専門的な税務アドバイスを構成するものではありません。具体的な状況については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。


「廃棄処分する場合は、その理由や日付、金額などを記録しておくことが重要です。」 – どこに記録すればよろしいですか?

廃棄処分する場合は、以下の情報を含む記録を作成し、5年間保管することをおすすめします。

記録内容

  • 廃棄する物品の名称、数量、金額
  • 廃棄する理由
  • 廃棄日
  • 廃棄方法
  • 廃棄業者名(業者に依頼した場合)
  • 領収書や廃棄証明書

記録方法

  • 帳簿やノート
  • エクセルなどの表計算ソフト
  • 写真や動画
  • クラウドストレージ

注意点

  • 記録は、税務調査時に提示を求められる可能性がありますので、5年間保管しておくことが重要です。
  • 記録は、日本語で作成し、日付を記入する必要があります。
  • 廃棄する物品の購入時の領収書も保管しておくと、より確実です。
  • 廃棄業者に依頼した場合は、見積書請求書も保管しておきましょう。

参考情報

  • 国税庁:No.2110 事業所得の計算
  • 国税庁:タックスアンサー No.5424 雑損控除

免責事項

この回答は一般的な情報提供のみを目的としており、専門的な税務アドバイスを構成するものではありません。具体的な状況については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。


標準の名前がありませんか?

廃棄物記録の標準的な名前はありませんが、一般的には以下の名称が使われています。

  • 廃棄物台帳
  • 廃棄物管理簿
  • 廃棄物記録
  • 廃棄物マニフェスト

これらの名称は、必ずしも厳密に区別されているわけではありません。

参考情報

免責事項

この回答は一般的な情報提供のみを目的としており、専門的なアドバイスを構成するものではありません。具体的な状況については、専門家に相談することをおすすめします。


自分・他人へ渡す場合、収入を得ることなく可能でしょうか? その物の価値はどうやって判断すべきですか?判断する必要はありますか? 個人事業主が自分へ消耗品を譲る(事業用から個人用にする)場合、どんな注意点や流れがありますか?

個人事業主が経費で落とした物を自分・他人へ渡す場合の注意点

収入を得ることなく可能かどうか

はい、収入を得ることなく、自分・他人へ渡すことは可能です。ただし、以下の点に注意する必要があります。

  • 贈答品として渡す場合:

    • 贈答品として渡す場合は、その相手との関係性や金額、頻度などを考慮し、必要に応じて「交際費」として計上する必要があります。
    • 高額な物品の場合は、「贈答品」としてではなく「福利厚生費」として計上する方が適切な場合もあります。
    • 領収書や日付、金額、相手先情報などを記録しておくことが重要です。
  • 従業員へ貸与する場合:

    • 従業員へ貸与する場合は、私物と区別できるようにしっかりと管理する必要があります。
    • 貸与期間や貸与料などを明確にしておくことも重要です。
    • 私物と混同してしまうと、経費として認められなくなる可能性があります。

物の価値の判断方法と判断の必要性

  • 物の価値の判断方法:

    • 購入時の金額
    • 現在の市場価値
    • 減価償却費
  • 判断の必要性:

    • 10万円未満の少額な物品であれば、価値を判断する必要はありません。
    • 10万円以上の高額な物品の場合は、価値を判断する必要があります。

個人事業主が自分へ消耗品を譲る場合

  • 注意点:

    • 帳簿や領収書など、証拠となる書類をしっかりと保管しておく必要があります。
    • 譲渡価格は、通常の購入価格と同様にする必要があります。
    • 私物と混同してしまうと、経費として認められなくなる可能性があります。
  • 流れ:

    1. 自分が事業者として消耗品を購入する。
    2. 購入時の領収書を保管する。
    3. 帳簿に購入費用を計上する。
    4. 消耗品を事業用に使用する。
    5. 消耗品を自分へ譲渡する。
    6. 譲渡価格を帳簿に計上する。
    7. 譲渡時の領収書を保管する。

参考情報

  • 国税庁:No.2110 事業所得の計算
  • 国税庁:タックスアンサー No.5424 雑損控除

免責事項

この回答は一般的な情報提供のみを目的としており、専門的な税務アドバイスを構成するものではありません。具体的な状況については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

大量購入はどこまで必要経費として落とせますか?

次の文書は題名にある課題についてのAIチャット通話です。
通話の質によって、修正がある場合もあります。修正についての注記はある場合もない場合もあります。


まだ使っていないものを経費で落とすのはだめですか? 例えば、印刷用の紙を大量に買っておくと、全部経費に落とせますか?それとも利用分のみを経費に落とせますか?

まだ使っていないものを経費で落とすのは、原則として認められません

経費として認められる条件

経費として認められるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 事業に関連性があること
  2. 支出が発生したこと
  3. 証拠があること

まだ使っていないものは、支出が発生していないため、経費として認められないのです。

例外:消耗品など

ただし、消耗品など購入時点でその価値が減少していくものについては、例外的に購入時点で経費として計上できる場合があります。

印刷用紙の場合

印刷用紙も消耗品に該当するため、購入時点で全額を経費として計上できる可能性があります

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 過剰な購入は認められない
  • 実際に使用したことが証明できる必要

具体的には、以下の点を考慮する必要があります。

  • **購入量:**事業規模や印刷頻度などを考慮し、過剰な購入と判断されない量を購入する必要があります。
  • **保管状況:**適切に保管し、損傷や盗難がないようにする必要があります。
  • **使用証明:**印刷履歴など、実際に使用したことを証明できる資料を保管しておく必要があります。

税務調査時の注意点

税務調査時に、上記の条件を満たしていないと判断された場合、経費として認められず、追徴課税される可能性があります。

結論

まだ使っていないものを経費で落とすのは、原則として認められません。

例外的に認められる場合でも、過剰な購入や使用証明の不足などにより、税務調査で否認される可能性があります。

経費として計上する際には、上記の条件を満たしていることを確認し、必要書類を保管しておくようにしましょう。

参考情報

  • 国税庁:No.2100 青色申告特別控除(青色申告特別控除額の計算))
  • 税理士法人アヴァンティ:経費で落とせる消耗品とは?具体的な品目と注意点

もし過剰の購入をすると、翌年などで部分的に経費として落とせますか?どうしたらよろしいでしょうか?

はい、過剰購入した消耗品は、翌年以降に部分的に経費として計上できる可能性があります。

翌年以降に経費として計上するための条件

翌年以降に経費として計上するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 翌年以降も事業で使用すること
  • 購入時の領収書や請求書などの証拠を保管しておくこと
  • 過剰購入した理由を説明できること

具体的には、以下の点を考慮する必要があります。

  • **保管状況:**適切に保管し、損傷や盗難がないようにする必要があります。
  • **使用証明:**印刷履歴など、実際に使用したことを証明できる資料を保管しておく必要があります。
  • **過剰購入した理由:**事業拡大を見込んでいた、価格変動リスクを避けたかったなど、合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。

税務調査時の注意点

税務調査時に、上記の条件を満たしていないと判断された場合、経費として認められず、追徴課税される可能性があります。

過剰購入を避けるための対策

  • 事業規模や印刷頻度などを考慮し、必要な量だけを購入する
  • 複数回に分けて購入する
  • 在庫を定期的に確認する

参考情報

  • 国税庁:No.2100 青色申告特別控除(青色申告特別控除額の計算)
  • 税理士法人アヴァンティ:経費で落とせる消耗品とは?具体的な品目と注意点

その他

上記は一般的な回答であり、個々の状況によって異なる場合があります。

具体的な判断については、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

住民税はなんでどこでも同じですか?

住民税は基本的にどこでも同じのようになります。
特に所得割は10%がほとんどです。
各市町村の事情は異なり、破綻寸前の町も過去にニュースに出ましたけど、それでも同じとおかしいと思い、調べました。
Bard AIに聞きました。役に立つ返答をいただいたため、ここで共有します:

住民税は、原則として、その税率や算出方法に市町村による差はなく、所得や扶養など同じ条件であれば全国どこでも同額になります。

住民税は、地方税法によって定められた地方税であり、地方自治体の歳入を賄うためのものです。そのため、住民税の税率や算出方法を市町村が独自に決めることは原則としてできません。

ただし、住民税には、均等割と所得割の2種類があり、均等割は市町村の裁量で増減することができます。そのため、一部の市町村では、環境保全や少子化対策などの目的で、均等割を増額しています。

また、2011年の東日本大震災を受けて、平成26年度から令和5年度までの10年間、住民税の均等割が1,000円引き上げられています。これは、防災・減災対策事業の財源を確保するためです。

このように、住民税は原則としてどこでも同じですが、一部の市町村では、均等割を増額したり、国からの特別措置によって均等割が引き上げられたりしています。


地方税法は大きな原因のようです。
さらに調べたら、まれに均等割りで工夫してかなり安くなったり、高くなったり、特別事情があるようですが、本当にまれのようで、均等割りの差はほとんどどこでもないので、あんまり意識しないほうがよいでしょう。それより、国民健康保険は大きいです。水道代なども注意しておくことがよいでしょう。

そのほかに、大阪都構想の議論の生放送を思い出します。
都構想により、税金が安くなるかの質問に対して、いいえと返事が返ってきたことは多分上記と同じことでしょう。詳しくないので、もっと詳しい情報がありましたら、是非にご共有をよろしくお願いいたします。