準委任契約 は基本的に時間単価で決まっていますか? 尚、月間など、ほかの単価単位を使ってもよいでしょうか?とくに月間の単価を希望する場合、どうしたらいいでしょうか?

以下はBard AIに、一般的にあるフリーエンジニアのフリーランス契約(準委任契約)は法律・標準のため、時間単価で決まっているかどうかをききました。一般的のようですが、「月額○万円」のように指定すれば、時間で固定されているわけではないようです。

準委任契約の報酬は、基本的には時間単価で決まります。しかし、月間などの単価単位を使っても問題ありません。

準委任契約は、法律行為以外の事務の委託をすることをいい、委任の規定が準用され
ます(民法656条)。委任契約においては、報酬の定め方には特に制限はなく、時給方式でも月給方式でも差し支えありません。

月間の単価を希望する場合は、契約書において報酬を「月額○万円」と定めればよいでしょう。また、契約書において、月間の拘束時間や成果物の納期などを明確にしておくと、トラブルを防止することができます。

なお、準委任契約であっても、成果物そのものの完成をもって報酬が発生する「成果物完成型準委任契約」を締結することも可能です。この場合、報酬は成果物によって定められるため、時間単価や月間単価などの単価単位は関係ありません。

具体的には、以下のような方法で月間の単価を希望することができます。

  • 契約書において、報酬を「月額○万円」と定める。
  • 契約書において、月間の拘束時間や成果物の納期などを明確にする。
  • 成果物完成型準委任契約を締結する。

なお、月間の単価を希望する場合は、契約書の作成前に、相手方とよく相談しておくとよいでしょう。

毎月固定金額を払う契約があったとしたら、請求書を送らなくても取引先は時間通りに支払う義務がありますでしょうか?

Bardによる説明:

結論から言うと、毎月固定金額を払う契約があった場合でも、請求書を送らなくても取引先は時間通りに支払う義務があります。

請求書は、取引先に商品やサービスを提供し、その対価を請求するための書類です。請求書がなくても、契約書や注文書などに、取引内容や金額、支払期日などが明記されていれば、取引先は支払う義務があります。

ただし、請求書を送ることで、取引内容や金額、支払期日などの確認が容易になり、トラブルを防止することができます。また、請求書は、税務署への申告に必要な書類となるため、保管しておくとよいでしょう。

したがって、毎月固定金額を払う契約があった場合でも、請求書を送ることをおすすめします。

以下に、請求書を送らないことで生じる可能性があるトラブルをご紹介します。

  • 取引内容や金額、支払期日などの確認が遅れ、支払いが遅れる可能性がある。
  • 取引内容や金額などの誤解が生じ、支払い後にトラブルになる可能性がある。
  • 請求書がないと、税務署への申告に必要な書類が不足する可能性がある。

請求書を送ることで、これらのトラブルを防止することができます。

個人事業主として一か月の収入が振り込まれる前になにか明細書が渡されるはずでしょうか?

Bardによる説明:

はい、個人事業主として一か月の収入が振り込まれる前に、なにか明細書が渡されるはずです。その明細書は、通常、請求書や領収書などと呼ばれます。

請求書は、取引先に商品やサービスを提供し、その対価を請求する際に発行する書類です。領収書は、商品やサービスを受け取り、その対価を支払った際に発行する書類です。

これらの明細書には、取引先や取引内容、金額、支払期日などの情報が記載されています。個人事業主は、これらの明細書を元に、帳簿を作成します。帳簿は、事業の収入と支出を記録するものです。

なお、個人事業主は、確定申告を行う際に、帳簿を提出する必要があります。そのため、請求書や領収書などの明細書は、確定申告の際にも必要となります。

また、個人事業主は、必要経費を計上して、所得税や住民税を計算します。必要経費とは、事業のために支出した費用のことです。請求書や領収書などの明細書は、必要経費の証拠として使用されます。

したがって、個人事業主として一か月の収入が振り込まれる前に、なにか明細書が渡されるはずです。その明細書は、事業の収入と支出を記録するために必要です。

具体的には、以下のような明細書が渡される可能性があります。

  • 請求書:取引先から商品やサービスを提供し、その対価を請求する際に発行される。
  • 領収書:取引先から商品やサービスを受け取り、その対価を支払った際に発行される。
  • 売上計上書:商品やサービスを販売した際に発行される。
  • 仕入計上書:商品やサービスを仕入れた際に発行される。
  • 経費精算書:事業のために支出した費用を精算する際に提出される。

なお、個人事業主によっては、明細書を渡さずに、口頭で収入を伝える場合もあります。そのような場合は、自分で明細書を作成する必要があります。