準委任契約 は基本的に時間単価で決まっていますか? 尚、月間など、ほかの単価単位を使ってもよいでしょうか?とくに月間の単価を希望する場合、どうしたらいいでしょうか?

以下はBard AIに、一般的にあるフリーエンジニアのフリーランス契約(準委任契約)は法律・標準のため、時間単価で決まっているかどうかをききました。一般的のようですが、「月額○万円」のように指定すれば、時間で固定されているわけではないようです。

準委任契約の報酬は、基本的には時間単価で決まります。しかし、月間などの単価単位を使っても問題ありません。

準委任契約は、法律行為以外の事務の委託をすることをいい、委任の規定が準用され
ます(民法656条)。委任契約においては、報酬の定め方には特に制限はなく、時給方式でも月給方式でも差し支えありません。

月間の単価を希望する場合は、契約書において報酬を「月額○万円」と定めればよいでしょう。また、契約書において、月間の拘束時間や成果物の納期などを明確にしておくと、トラブルを防止することができます。

なお、準委任契約であっても、成果物そのものの完成をもって報酬が発生する「成果物完成型準委任契約」を締結することも可能です。この場合、報酬は成果物によって定められるため、時間単価や月間単価などの単価単位は関係ありません。

具体的には、以下のような方法で月間の単価を希望することができます。

  • 契約書において、報酬を「月額○万円」と定める。
  • 契約書において、月間の拘束時間や成果物の納期などを明確にする。
  • 成果物完成型準委任契約を締結する。

なお、月間の単価を希望する場合は、契約書の作成前に、相手方とよく相談しておくとよいでしょう。

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